椎間板ヘルニアが労災認定されるのか。。何故か急に気になって調べてみました。
自分の分は、もういまさらって感じなのですが。。
椎間板ヘルニアの労災認定について。。。
・労災になるかならないかを決めるのは労働基準監督署長。会社側で労災になるかならないかはきめない。
療養補償費不支給決定処分取消請求
(保障は支給できませんよっていう決定を取り消す請求。。かな?労災認定OK?!)
・一般にその原因(椎間板ヘルニアあるいは椎間板ヘルニアによる腰痛の発生原因)について、業務との関連性を正確に把握することが極めて困難であるため、業務起因性を積極的に認定できない場合がむしろ通例であることは、否定できない。
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脊椎管狭窄症という病気で手術を受けたみのもんたさんが腰痛の体験等をつづった体験記本を出版されるそうです。転んでもただではおきません?!
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車での追突事故などで身体の方への影響として腰や首の痛みが出る場合がある。被害者となった場合は最悪です。「痛み」等だけでなく「認定されない」「保障されない」ということと戦わなくてはならない場合があるようです。自分自身、軽度の事故は加害側になったことも被害側になってしまったこともぶっちゃけあります。幸いどちらのケースも、身体にひどく症状が出ることは無くあまりもめることの無い示談で済みました。しかし、ここ最近そういう事故で起こる「むち打ち」についての判定?認識?が少し変わってきています。
脳脊髄液減少症、交通事故で発症と認定 福岡地裁支部 2005年09月22日記事
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<むち打ち症>土浦検察審査会が不起訴不当「軽傷ではない」 2005年09月27日記事
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県立日本海病院で受けた椎間板(ついかんばん)ヘルニアの手術で神経が傷つき、足裏にしびれが出るなどの後遺症があると主張していた会社員の30代男性に対し、病院側が過失を認め、およそ300万円の和解金を支払っていたことが16日、わかった。
県立病院課によると、03年11月、男性が手術を受けた際、医師が神経膜を損傷して神経が露出、すぐに元に戻したが、足裏にしびれが出た。病院側はその後6カ月程度、リハビリや通院治療をしたことで回復したと判断したという。
しかし、男性は、依然としてしびれが残り、以前の仕事に就けないなどの支障があったと主張。病院側は男性の訴えを検討し、04年12月に日本海病院患者安全対策委員会で過失があったと判断した。
この判断を受けて、男性が手術を受けた03年11月から通院治療を終えた04年8月末までの給与相当を補償するとして、病院側は和解金として300万円ほどを男性に支払ったという。
今回の事故では手術経験が比較的少ない医師が手術を担当していたといい、病院側は「合併症発生の恐れがある難しい手術は経験のあるベテラン医師が行う」などの対策をまとめた。
また、県立病院課は04年度下半期の医療事故の状況を公表。この事故を含め日本海病院では4件、河北病院2件、中央病院1件、鶴岡病院1件の計8件あった。日本海病院の1件以外すべて完治したという。
今回まとめて発表したのは、県立病院医療事故公表基準で「レベル3」に相当する事故。治療が必要になったり、軽・中度の後遺症が残ったりした事故で、まとめて公表することになっている。
asahi.com : マイタウン山形 – 朝日新聞地域情報より引用
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超怖いですねぇ。。実際に再発したわけではない(と思う)のですが、治療後の病気で怖いのが再発でしょう。一度病気のつらさを味わっていますので、またあの痛みは勘弁してくれってところです。




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