むち打ちぐらい。。ではすまない

車での追突事故などで身体の方への影響として腰や首の痛みが出る場合がある。被害者となった場合は最悪です。「痛み」等だけでなく「認定されない」「保障されない」ということと戦わなくてはならない場合があるようです。自分自身、軽度の事故は加害側になったことも被害側になってしまったこともぶっちゃけあります。幸いどちらのケースも、身体にひどく症状が出ることは無くあまりもめることの無い示談で済みました。しかし、ここ最近そういう事故で起こる「むち打ち」についての判定?認識?が少し変わってきています。

脳脊髄液減少症、交通事故で発症と認定 福岡地裁支部 2005年09月22日記事
脳脊髄液減少症、交通事故で発症と認定 福岡地裁支部 2005年09月22日記事
<むち打ち症>土浦検察審査会が不起訴不当「軽傷ではない」 2005年09月27日記事


「むち打ち症は軽傷」では済まされない場合がある。というふうになってきているようです。

加害者側、損害保険会社、捜査当局、など被害者側ではない立場の見解はいままで「むち打ち症は軽傷」とされてきていたようですが脳脊髄液減少症などの診断があった場合軽度ではなく因果関係が認められ重度とされるケースがここのところ続いています。

脳脊髄液減少症 【のうせきずいえきげんしょうしょう】 – healthクリック
はてなダイアリー – 脳脊髄液減少症とは

ゲル状のものがでる椎間板ヘルニアとは少し違いますが、液体状の脳脊髄液が漏れることによって障害が起こるようです。脊髄、脊椎に関係あるものですので「椎間板ヘルニア」アーカイブにエントリーしてみます。

もしものときに備えることが出来る対策としては、ヘッドレストを適切にすることと後方車両に対して無理の無い停止をすることでしょうか。

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