奥さんは夏に退職し家事専業してもらってます。
ってことで、雇用保険受給(失業保険受給)申請して受給してました。
■失業保険受給額が日額3,612円以上の場合は扶養に入れません
ので、受給期間中は、僕の扶養には入らず(社会保険ではなく)
自腹で国民健康保険と国民年金に入っておく(表現あってんのかな?)
必要がありました。
ポイントは国民健康保険と国民年金の支払を、
旦那さんがしておくことらしい。。控除対象になるからだそうです。
で、失業保険の最終認定日に受給終了日等全部確認。
その上で、僕の会社に奥さんを扶養に入れる手続き。
■国民健康保険と国民年金の支払期日と扶養認定日、保険証が届くまで
にはタイムラグがありますので国保と国民年金は払っておいたほうがいい様です。
過払い納付分は後から調整計算後還付されます。
■国民健康保険と国民年金の控除は年末調整に間に合わない場合は
確定申告する。
■扶養認定日、保険証が届くまでは国民健康保険で病院に掛かる場合があるが
あとから切り替え手続きをする。
こんなもんでしょうか。。一応覚書。