こちらでも書きましたので若干コピー気味に。。
決済代行(クレジットカード決済やNP後払い)経由でのお支払で「領収書」をご希望されるケース。
「クレジットカード決済」等の決済代行を通したお支払いの場合、
お客様と店舗側の間に直接のお金のやり取りが発生しません。
ので、領収書の発行義務が発生しません。つまり、お客様から要望されてもお断りできます。
「クレジットカード払い」と明記して「領収書」を発行しているお店もあるみたいですが。。
実は、この場合の発行した「領収書」には、「領収書」としての法的な効力はありません。
国税庁のページにもあります クレジット販売の場合の領収書
表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
ので(カード払いであることをきちんと明記が必要ですが)印紙も必要ありません。
また、気をつけないと(二重の経費計上や清算が発生し得る)領収書の二重発行となりえます。
ですので、無意味な書類を出しても仕方がありませんので、一応 お断りしています。
(まぁ、ホントは「利用明細控え」としての効力があるのですが。。)
(ご要望に応じ納品書を別途発行しています。。納品書のほうが領収書より手間なんですけどね(爆)
あまり一般的ではないのかな?。。たくさん質問があるみたいです。
クレジットカード払いの領収書
先日、クレジットカードで買い物をしました。
領収書 – Wikipedia クレジットカード支払による場合
別件ですが「先払い」等で直接のお金のやり取りがあった場合で、
お客様から領収書を請求された場合には、法的に発行義務が発生します。