源泉徴収所得税納付を忘れていた

超爆

だめぢゃんっ!!

ウチの場合年2回の納付となります。源泉徴収所得税。

社員から源泉徴収した所得税をまとめて納付するわけです。

前回1月10日は。。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を出していました

会社設立後の届出その1

ので。。1月20日だったわけですが。。

源泉所得税の納付。。の準備。

案内はがきも来てましたので忘れず納付してました。

 

今回。。昨日の算定基礎届の調査があり、ふと気がつきました。

源泉徴収所得税納付の忘れ。。納付の案内たぶん来てない気がするんだけど。。


早速納付書を記入。。間違えた(爆。

慌てるんじゃない。落ち着くんだっ!ぢぶん。

税務署へ出向く。

「源泉徴収所得税納付を忘れていたんですが」

「こちらからの連絡があって来られましたか?」

「いえ、自分で気がついて。。」 ←コレ結構重要。

税務署から農夫わすれを指摘された場合と自分で気づいての場合は

なんと!!延滞金の割合パーセンテージが変わってくるらしいです。。(怖

 
(延滞金、何とかならないかなという意味も含め。。)

「納付の案内、たぶん来ていないと思うんですが。。
毎回案内されてるわけではないんですか?。。」

「ええ、出してるはずですけど。。ちょっと確認してみますね。。」

 。。

「経費の削減とかもあって、延滞歴のある方とか等々に出しています。」

(ウチにはやっぱ出して無いんかいっ!)

延滞金払わないかんのかと思ったら。。免除措置があるらしい。

■納期限の翌日から1ヶ月以内に納付して
■かつ、その直前1年分について納付の遅延をしていないこと

不納付加算税(所得税)の猶予

今日は8月5日。。一ヶ月以内だし♪

前回が初納付で延滞してないし♪

延滞金無しで済みました。。良かった。助かった。

昨日の社保の調査が無かったら完全にアウトでした。

源泉徴収所得税納付に自動振替とかはないらしいので

1月20日(1月10日)と7月10日の納付期限は、自分でちゃんと覚えておくしかない。。

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
Highslide for Wordpress Plugin